2011年度政令市議会研究会(1日目)

1月23日(月)~24日(火)、宮城県仙台市で開催された「2011年度政令市議会研究会」に、高田 保男議員、池田良子議員とともに参加しました。
【テーマ】「3・11東日本大震災からの教訓~災害対応及び復旧・復興計画
【日時】2012年1月23日(月)~24日(火)
【視察場所】宮城県仙台市内 (仙台市役所、被災現場の視察(仮設住宅)東部沿岸地域
               ガレキ処理施設、宅地被害地域)
○仙台市若林区荒井地区の応急仮設住宅(プレハブ)を車中より視察
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荒井小学校用地に建てられたプレハブ仮設住宅を車中より視察。
周りが雨や雪でぬかるむため、急きょアスファルト舗装が行われている。
現在約2000世帯が震災前の地域・集落ごとに分散し仮設住宅で生活を送っておられる。
暖房や結露対策が急がれる。
○仙台市における震災廃棄物の処理について
若林区沿岸地域の被害状況を車中より視察した後、荒浜地区の臨時焼却施設及びガレキ置き場を視察、仙台市環境局の担当者より説明を受ける。
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1.基本的な考え方
 地震及び津波により発生した震災廃棄物(流出した家屋・家財・自動車・倒木等)については、津波浸水区域で発生する流出家屋の棟数、解体・撤去が見込まれる被災家屋の棟数などから、その発生量を約135万トンと推計し、地元企業の活用による地域経済の復興も念頭に“発生から1年以内の撤去、3年以内の処理完了”を目指し進められている。
2.ガレキ等搬入場の整備及び運営について
 膨大なガレキ等の処理に対して、『自己完結型』の処理を目指し、一次・二次仮置き場を一元化した「搬入場」が整備されている。
 具体的には、がれき等の運搬に伴う周辺環境の悪化防止、収集運搬作業の効率化と出来る限りの分別・リサイクルをするために必要なスペースの確保、ガレキ等の早期の処理及び安定化などの観点から津波被害が甚大であった東部沿岸地区内に3ヵ所(蒲生・荒浜・井土)、合計約100haの敷地が確保され、各場内には仮設の専用処理施設(破砕・焼却)が設置されている。
 視察した荒井地区では、消防ヘリポートに隣接した仮置き場に阪神淡路大震災においてガレキ処理の実績のある国内最大規模のキルン方式を採用、日量300トンが処理されている。
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 海岸公園地区には3つの搬入場が建設されている。
 これはそのうちの1つである「井土搬入場・仮設焼却炉」。
 日立造船(株)の技術提供で処理能力は90トン/日
(1)搬入場の運用
 がれき等撤去現場では可燃物・不燃物・資源物の3種類に粗分別
  ->さらに搬入場内において、
     コンクリートくず、木くず、金属くず、廃家電製品、
     自動車等10種類以上に細かく分別
  ->最終的には市が処理するがれき等発生量の50%以上のリサイクルを目指している。
    なお、搬入場への搬入車両は仙台市が委託した地元業者のみとされ、交通渋滞や周辺の生活環境に支障が生じないよう、搬入場の保管状況等も勘案の上搬入調整が行われている
   (2012年1月6日現在の編入台数延べ約60万台)。
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 整然と置かれたがれき類(廃家電製品、たたみ)
 処理をし、牛舎に敷くとのこと
(2)処理施設の設置
 再資源化が困難な可燃物は、各搬入場内に設置した仮設焼却炉(3基計480t/日)によって昨年10月1日から順次焼却処理を行っている。
また、ダイオキシン類等の排出を極力抑制するため排ガス処理設備を設けられている。
(3)環境への配慮
 搬入場の整備に当たっては、単に整地するだけではなく、油類や有害物質による土壌汚染等を防止するため、被災した自動車保管場所にはアスファルト舗装が施され、廃家電保管場所には遮水シートを敷設される等、周辺環境に配慮した取り組みが行われている。
また、ガレキ等撤去現場を含む市内約30箇所で大気中アスベスト濃度調査が実施され、公表されている。
3.ガレキ等の撤去状況について
(1)地震・津波によるがれき等の撤去
 1)津波による漂流・漂着物の撤去
  津波被害が甚大であった東部沿岸地区に「搬入場」が早期に確保され、昨年7月に撤去完了。
  同年7月から農地内がれき等の撤去が進められ、同年12月に撤去が完了。
 2)被災自動車の撤去
  被災自動車は、予め撤去対象となる自動車に告知文書が貼付され、一定期間経過後に搬入場内に設けた保管区域内に仮置きされ、所有者への引渡し及びリサイクル(昨年9月30日から実施)等必要な措置が行われている。
 3)被災家屋等の解体・撤去
  り災証明書で「全焼」または「大規模半壊」と判定された家屋及び中小企業者の事業所等については、二次被害防止等の観点から、市が解体・撤去を行うこととされ、昨年6月から解体・撤去を進めている。
(2)生活衛生の確保と市民生活の早期復旧
 1)日常的に排出されるごみ等の収集・処理
  家庭・事業所から日常的に排出されるごみ等に加え、市内各所に設置した指定避難所等から排出されるごみ等についても処理が急がれたことから、焼却施設の復旧等を急ぎ、また、収集車両の運行に必要な燃料を確保の上、昨年5月上旬には、概ね通常の処理体制に戻った。
 2)震災ごみ仮置き場の設置
  震災により家庭内で発生した粗大ごみ等(以下「震災ごみ」という。)については、市民の直接搬入が可能な一時保管場所(仮置き場)が各区に設置され、可能な限りの再資源化を図るため、可燃ごみ、金属くず等10種類以上に分別・保管が行われ、飛散防止用シートの設置など、周辺環境に配慮した運営がなされたとのこと。