時給695円

20111024blog.jpg 10月24日(月)の夕方、JR博多駅筑紫口で行われた連合福岡地域協議会(略:連合福岡地協、約7万人)主催の「最低賃金を引き上げを求める」街頭宣伝活動に参加しました。
 今月15日から、福岡県の法定地域別最低賃金は1時間当たり695円となり、これより低い賃金は法律違反となります。
地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、セーフティネットとして働くすべての労働者に適用されます。
派遣社員には、派遣先の最低賃金が適用されます。
 昨年開催された総理大臣が主宰する「雇用戦略対話」において、「労働者と経営者の代表および政府はできるだけ早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1000円を目指す」、また、最低賃金引き上げにより最も影響を受ける中小企業に対し支援をおこなうことに合意しました。これは政府の「新成長戦略」にも盛り込まれています。
 「2011年版 子ども・子育て白書」によると、既婚者の割合を年収別にみたところ、「300万円を境に大きな差がみられる」としています。
時給800円で年間2000時間働いても年収160万円しかならずまだまだ不十分な水準です。
結婚に対する若者たちの希望を実現できる社会に向け、若者に対する就労支援と生活できる水準の最低賃金の引き上げをしっかりおこなっていく必要があります。

前の記事

スポーツの秋