福祉法から「障がい法」へ
福岡市ふくふくプラザで行なわれた
「福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会」
主催の学習会に参加しました。
講師は、熊本学園大学の河野正輝教授。
政府は今年1月に「障がい者の権利条約」(世界で141番目)を批准しました。
日本ではこれまで、障害者基本法の改正をはじめ、関係法の整備が進められてきましたが、批准国の義務として権利条約の内容に基づき、今後さらに新しい立法や法改正が必要となってきます。
千葉県、熊本県、長崎県、さいたま市、別府市等、10の自治体では既に障がい者の差別禁止条例が策定、もしくは条例づくりが進んでいます。
「障がい者の権利条約」の中に、新しい概念として、
「合理的配慮」
という言葉があります。
これは、
「障がいのある人が他の者との平等を基礎として、全ての人権および基本的自由を享有し、または行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ不釣り合いな又は過重な負担を課さないものをいう」
という考え方で、
「今後の社会のありようを変えるという意味で画期的な概念だ」と河野教授は話されました。
本年4月施行の長崎県の条例の解説例示によれば、
「講習会を開催する場合、聴覚障がいのある人に対しては、手話通訳者や要約筆記者を配置すること」や
「発達障がいのある人に対して、窓口や受付で対応する場合には、抽象的な表現を避け、絵や写真を活用する等具体的に説明すること」
「本来受けられ福祉サービス等が享受できるような支援を行なうこと」
等が、合理的配慮の例として紹介されています。
「つくる会」では、次の活動として日常生活での様々な事例を収集し、
「何が差別で」「何が合理的なのか」
分析・整理しながら
「障がい者差別禁止条例」
をつくる運動を広げていくことが報告されました。
私も、まずは先進地の条例をよく学習し、支援してきたいと考えています。